よくある質問
省エネ基準適合義務等の判断チャートをご参照ください。
省エネ適判は不要です。 ただし、適合義務はあります。
新築又は増改築に該当しない場合は、適合義務の対象とはなりません。改修・リフォームや、既存建築物に対しての用途変更、大規模の修繕・模様替は適合義務の対象外です。
居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途は、建築物省エネ法施行令第6条第1項第1号に規定されており、具体的には、自動車車庫・自転車駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途が該当します。 (国土交通省Q&Aより抜粋)
倉庫・工場は、省エネ基準の適合義務の対象となっており、省エネ基準上は照明設備及び昇降機設備が評価対象なっています。 変電所・発電所の敷地内に存在する建築物については、その用途によって適用除外となる場合があります(例:空調を要しない物品の保管用途であれば、適用除外)。個別の建築物に関する判断については […]
居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない「常温倉庫」は適用除外の対象となります。内部空間の温度及び湿度等を調整する必要がある「冷凍・冷蔵倉庫」や「定温倉庫」は適合義務の対象となります。
観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものに限る)が該当します。 (国土交通省Q&Aより抜粋)
居室を有しない建築物すべてを適用除外と判断するものではありません。居室を有しない建築物でかつその使用実態が適用除外として定める用途に類するものと判断できる場合に適用除外と取り扱うことになります。
増改築における省エネ基準適合義務は、増改築部分のみが対象です。(増改築部分を含めた建築物全体ではないのでご注意ください。)なお、10㎡以下の新築・増改築の場合は適合義務の適用除外となります。 (国土交通省Q&Aより抜粋)
ご質問のとおり非住宅においても、増改築における省エネ基準適合義務は、増改築部分のみが対象です。