よくある質問・リンク集
建築確認について
国交省のホームページをご覧ください。
「2階建ての木造一戸建て住宅(軸組工法)等の確認申請・審査マニュアル」をご覧ください。
第二章に確認申請図書の作成例についての詳しい説明がございますので、ご参考ください。
原則は、新基準への適合が必要になります。やむを得ない事情がある場合は、個別にご相談ください。
一般的には「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留工事」又は「根切り工事」に係る工事が開始された時点です。
木造二階建ての戸建住宅であれば、前述の「確認申請・審査マニュアル」をご確認ください。
第二章に確認申請図書の作成例があります。
省エネ関係
国交省のホームページをご覧ください。
構造関係
下記の令和7年2月5日公表の国土交通省質疑応答集のとおりに取扱います。
Q1:基礎における主筋と補強筋の緊結とはどのような状態を想定しているのか。
A1:基礎が一体的なコンクリートとして荷重を支えられるようにするために、主筋と補強筋が相互に応力を伝達できるような状態を想定しています。
Q2: 基礎における主筋と補強筋の緊結の具体的な方法にはどのようなものがあるのか。
A2:具体的には、フックや住宅用ユニット鉄筋などは十分な耐力が期待できるものとして挙げられますが、主筋と補強筋とが相互に応力を伝達できるものであれば、それ以外の方法を排除するものではありません。
Q3:建築確認等において、基礎における主筋と補強筋の緊結の具体的な方法について、どのような審査や検査が行われるのか。
A3:主筋と補強筋の緊結方法については、個別具体の建築計画に応じて、設計者が適切に判断することとされています。
このため、審査においては、緊結していることが確認されれば、具体的な緊結方法を審査することはありません。
また、検査においては、構造詳細図との整合を確認することになります。
国交省のホームページをご覧ください。
地盤調査を行い、地耐力(地盤の長期許容応力度)を設定しますが、以下二つの設定方法があります。
①スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)により地耐力を設定する方法
②地盤の種類を確認して地耐力を設定する方法(令第93条ただし書きの適用)
(より精度の高い標準貫入試験等の実施を妨げるものではありません)
旧四号→新二号の建築物のうち「2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル」の対象建築物を対象としたQ&Aです。
※令和7年度以降に再検証される予定のため、予告なく変更されることがあります。
①SWS試験の場合
・仕様表等の地盤調査の項目に「SWS試験」と記載し、地盤調査報告書を添付する。
・砂質地盤の場合、概略判定で液状化のおそれが少ないとした根拠と判断理由を記載するか、又は、簡易判定法による検討結果を記載(地表面から5m程度でよいとする)
・自沈層を有する場合は、地耐力の許容応力度を設定した根拠と判断理由を記載。
②令第93条ただし書きによる場合
・仕様表等の地盤調査の項目に「令第93条ただし書きによる」と記載する。
・地盤の種別の判断根拠を記載する。
・砂質地盤の場合、概略判定で液状化のおそれが少ないとした根拠(微地形や液状化マップ、周辺のボーリングデータ等)と判断理由を記載する。
旧四号→新二号の建築物のうち「2階建ての木造一戸建て住宅(軸組構法)等の確認申請・審査マニュアル」の対象建築物を対象としたQ&Aです。
※令和7年度以降に再検証される予定のため、予告なく変更されることがあります。
法改正情報リンク集
基準法関係
省エネ関係
- 建築物のエネルギー消費に関する技術情報
- 「気候風土適応住宅」の解説 2024年度版(PDF)
- 申請補助ツール
- 木造戸建住宅の仕様基準ガイドブック 4~7地域版(PDF)
- 住宅の省エネルギー基準と評価方法2024 戸建住宅版(PDF)
- エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)標準入力法 入力マニュアル(PDF)
- エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)モデル建物法 入力マニュアル(PDF)
- エネルギー消費性能計算プログラム(非住宅版)モデル建物法(小規模版) 入力マニュアル(PDF)
- 設計・監理資料集(PDF)