よくある質問

よくある質問

基礎断熱住戸でも仕様基準を活用することは可能です。この場合、玄関土間や勝手口土間、これらに繋がる非居室の土間を除き、基礎断熱の基礎壁部分が、土間床等の外周部分の基礎壁の仕様基準に適合していることを確認する必要があります。(国土交通省Q&Aより抜粋)


木製建具のドア・窓の熱貫流率と窓の日射熱取得率の性能値が以下の方法で特定可能であれば、仕様基準で評価することは可能です。※ドアは1の方法のみ可能1公的試験機関のJIS規格かISO規格に適合した評価方法で第三者評価により特定可能2一般社団法人日本サッシ協会の技術資料(「建具とガラスの組み合わせ」による […]


断熱構造の対象となる部位屋根、天井、外壁、床(外気に接する部分・その他の部分)、基礎壁(外気に接する部分・その他の部分)断熱構造の対象となならない(イからヘまでのいずれかに該当する)部位イ. 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫又はこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位ロ .外気 […]


劣化対策の点検措置についての確認が必要になりますので、設計内容説明書は該当項目があるものでご申請ください。


評価の軽微変更はありません。確認申請において、設計住宅性能評価書によって省エネ適判を省略した場合の計画の変更については、軽微な変更(ルートA.B)に該当する場合は、省エネ適判軽微変更(ルートA.B)として、ご提出ください。軽微変更(ルートC)に該当する場合は、変更設計住宅性能評価の手続きが必要となり […]


「長期使用構造等であることの確認書」を建築確認申請書に添付する必要があるため、長期優良住宅の方が先に交付されます。ただし、双方の申請図書の整合性の確認のために、可能な範囲で進捗状況を揃えるようにしています。


軽微変更の手続きをお願いいたします。


住宅金融支援機構のホームページから「フラット35」のページの「住宅事業者のみなさま」より物件検査の概要や申請書式をご確認ください。


一戸建て等住宅で「設計住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用し、取得する検査機関と同一機関にフラット35の物件検査を申請する場合、設計検査を省略することができます。詳しくは、こちらをご参照ください。


一戸建て等住宅で「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を行う検査機関と同一機関にフラット35の物件検査を申請する場合、中間現場検査を省略することができます。詳しくは、こちらをご参照ください。


営業時間 平日 9:00~17:45
【窓口】9:30~12:00 / 13:00~15:00
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