申請図書
適法性が確認できればよいので、ご質問の場合も採光補正係数「3」・「1」とする などの旨を明記いただけますと分かりやすいです。なお、審査上必要と判断した場合は記載を求める場合もございます。
必要開口面積…小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り上げる。有効開口面積…小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。※不利側となるように処理してください。※原則のため、「必要開口面積≦有効開口面積」の適法性が確認できれば小数点以下の桁数について強制するものではありません。(特に余裕の少な […]
1.敷地面積、建築面積、床面積(各階ごと)…合計値の小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨ててください。(計算途中過程段階では端数処理を行わないようご注意ください。)2.延べ面積…各階ごとに算出された端数処理後の床面積を合計してください。3.建ぺい率、容積率…小数点以下2位まで有効とし、3位以 […]
(直近の確認以降変更がなく、3で既存建築物の状況等が把握できる場合には求めない場合もあります。) ※申請の際には既存建築物の規模(面積、階数、高さ、構造等)、確認・検査や増改築等の経緯の概要がわかるように明示してください。
国土交通省の「建築工事届記入の手引き(令和7年7月版)」をご確認ください。
作業環境やExcelのバージョンなどにより、関数に不具合が生じ正常にご使用になれない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、個別の不具合については、対応いたしかねます。作業環境やバージョンを変えていただくか、一般のソフト等をご使用いただくなどの対応をお願いいたします。
令和2年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、建築基準法施行規則が改正されたことを受け、令和3年1月1日より、確認・検査申請書類及び図書等への押印が不要で手続きが出来ることになっております。
地耐力の確認のため必要です。なお、添付がなくても事前審査受付けは可能です。本申請までに添付してください。なお、法第6条第1項第三号建築物(法第6条の4に該当)は除きます。詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。
仕様規定による場合と構造計算による場合で、取扱いを分けております。なお、法第6条第1項第三号建築物(法第6条の4に該当)は除きます。詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。
できます。本申請までに添付してください。詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。