確認申請
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液状化検討の要否や対策方法については、設計者において判断することとし、確認審査時には疑義があれば確認させていただく場合もございます。なお、液状化のおそれが高い場合などは仕様表等に対策等(あくまで小規模建築物)を明記いただくことで確認することとします。※「小規模建築物基礎設計指針」などをご参照ください […]
確認申請時には、地盤の許容応力度の根拠については明示する必要がありますが、自沈層が存在する場合の検討は、設計者において検討する必要はありますが検討図書を提出する必要はございません。※「小規模建築物基礎設計指針」などをご参照ください。
杭基礎を除く地盤改良の変更は、原則 軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)※審査手数料あり となります。変更後の地盤改良検討書を提出してください。
面積測定結果の数値だけでは、形状や計算根拠が不明確のため求積図や求積表などの明示は必要です。
鉄骨部材が水平力を負担しないのであれば、混構造には該当しません。
独立柱や非耐力壁が取り付く柱など、柱が水平抵抗要素でない場合は、異種基礎とはなりません。ただし、建物本体の基礎から独立して設けられる基礎は、構造安全性の確認(接地圧の検討等)が必要です。(確認申請・審査マニュアルより)
平面不整形(突出部・くびれ・凹形凸形 など)は、構造計画上なるべく避けることが望ましいですが、やむをえず平面不整形となる場合には設計者において構造安全性の確認について配慮することが望ましいです。平面不整形な建築物の構造安全性にかかる検討方法については「木造軸組工法住宅の許容応力度設計」や「確認申請・ […]
小屋裏収納の床面積が直下階の床面積の1/8を超える場合は、以下の計算式によって算出された面積を各階の床面積に加えます。(平12告示第1351号) a=h/2.1×Aa:階の床面積に加算する床面積h:小屋裏収納の内法高さの平均の高さA:小屋裏収納の床面積 注意すべきポイント
見付け面積は、壁の厚さや屋根の厚さ、屋根や庇の出、バルコニー等を考慮する必要があります。