仕様規定の基礎構造について、地盤改良(工法等)が変更になる際の手続きについて教えてください。
投稿日:2026/09/06
杭基礎を除く地盤改良の変更は、原則 軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)※審査手数料あり となります。変更後の地盤改良検討書を提出してください。
- 仕様規定の基礎構造について、スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)により自沈層がある場合について、どのような検討が必要ですか。また、検討資料の添付は必要ですか。
- 壁量判定における地震力に対する必要壁量に用いる床面積や風圧力に対する必要壁量に用いる見付け面積、四分割法判定における側端部分の必要壁量に用いる床面積について、CADにより自動で面積測定されますが、面積測定結果だけでなく求積図や求積表などの明示は必要ですか。