建築中の建築物のほか、同一敷地内に別棟の建築物(カーポート等)を建築することになった際の手続きについて、教えてください。
投稿日:2026/07/31
計画変更が必要です。(新築として 当初の建築物:申請建物①、別棟の建築物:申請建物②)
または、当初の申請建築物の完了検査済証を取得後、増築として新たに確認申請を提出してください。
※別棟の建築物が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。
計画変更が必要です。(新築として 当初の建築物:申請建物①、別棟の建築物:申請建物②)
または、当初の申請建築物の完了検査済証を取得後、増築として新たに確認申請を提出してください。
※別棟の建築物が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。