建築中の建築物のほか、同一敷地内に別棟の建築物(カーポート等)を建築することになった際の手続きについて、教えてください。
投稿日:2026/09/09
計画変更が必要です。(新築として 当初の建築物:申請建物①、別棟の建築物:申請建物②)
または、当初の申請建築物の完了検査済証を取得後、増築として新たに確認申請を提出してください。
※別棟の建築物が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。
- (準)都市計画区域外の確認申請で、申請対象とならない建築物(法第6条第1項第三号建築物等)の増加または減少、配置の変更などがあった際は、変更手続きは必要ですか。
- 消防同意は直接持ち回りしてもよいですか。