建基法取扱い

増築(同一棟)で増築部分が階数1かつ延べ面積200㎡以下ですが、確認申請の要否について教えてください。

建基法取扱い

確認申請の要否については、増築後の建築物全体の規模で判断するため、建築物全体が建築基準法第6条第1項第二号に該当する建築物については確認申請が必要となります。

増築部分の床面積が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。

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