よくある質問

確認申請

2026/08/04

弊社のメールアドレスへ、データを一式送付してください。印刷の必要はございません。


2026/08/04

液状化検討の要否や対策方法については、設計者において判断することとし、確認審査時には疑義があれば確認させていただく場合もございます。なお、液状化のおそれが高い場合などは仕様表等に対策等(あくまで小規模建築物)を明記いただくことで確認することとします。※「小規模建築物基礎設計指針」などをご参照ください […]


2026/08/04

確認申請時には、地盤の許容応力度の根拠については明示する必要がありますが、自沈層が存在する場合の検討は、設計者において検討する必要はありますが検討図書を提出する必要はございません。※「小規模建築物基礎設計指針」などをご参照ください。


2026/08/04

杭基礎を除く地盤改良の変更は、原則 軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)※審査手数料あり となります。変更後の地盤改良検討書を提出してください。


2026/08/04

面積測定結果の数値だけでは、形状や計算根拠が不明確のため求積図や求積表などの明示は必要です。


確認手続手数料

2026/07/31

建築基準法施行令第10条第1項第三号に該当する建築物が「有三号」、第四号に該当する建築物が「有四号」です。


2026/07/31

確認申請及び評価等を弊社に申請いただいた場合でも、構造関係の審査は省略されませんので、「構造計算要(木造壁量計算)」もしくは「構造計算要(許容応力度計算)」のいずれか該当する方で手数料を算出します。


2026/07/31

河川法は「建築基準関係規定」でないため、確認申請の手続きを進める上では関係ございません。


2026/07/31

変更内容によっては、相応の審査期間を要しますので、完了検査に支障が出ないよう変更が生じた時点でお早めに手続きを行ってください。計画変更は、変更にかかる工事の前まで、軽微な変更は、完了検査までに提出する必要があります。


2026/07/31

『計画変更確認申請書』…確認申請書と同様、正本と副本の各1部ずつ合計2部必要です。『軽微な変更内容説明書』…1部必要です。 なお、軽微な変更を提出した証明をご希望の場合は、同じものを2部お持ちいただきますと、受付印を押印し1部を返却いたします。


業務全般

2026/07/31

一度に複数の物件の手数料をまとめて支払っていただいても問題ありません。まとめて振り込んだ物件名、受付番号等を弊社にご連絡ください。


2026/07/31

審査中のお支払いはできません。本受付時に請求書を発行いたしますので、その後お支払いをお願いいたします。弊社が入金を確認したのち、交付となります。


2026/07/31

ご予約は必要ありませんが、担当者不在の場合は、後日内容確認することとなります。


2026/07/31

ご予約は必要ありません。弊社の営業時間内にお越しください。


2026/07/31

令和6年12月27日に公布された「建築基準法施行規則等の一部を改正する省令」により、建築基準法等に規定する確認済証等について押印を不要とする様式に改定されました。本省令に基づき、令和7年6月1日以降に交付する各種様式への押印を廃止しています。詳しくは、確認済証などの押印廃止について(2025/05/ […]


申請図書

2026/07/31

適法性が確認できればよいので、ご質問の場合も採光補正係数「3」・「1」とする などの旨を明記いただけますと分かりやすいです。なお、審査上必要と判断した場合は記載を求める場合もございます。


2026/07/31

必要開口面積…小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り上げる。有効開口面積…小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。※不利側となるように処理してください。※原則のため、「必要開口面積≦有効開口面積」の適法性が確認できれば小数点以下の桁数について強制するものではありません。(特に余裕の少な […]


2026/07/31

1.敷地面積、建築面積、床面積(各階ごと)…合計値の小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨ててください。(計算途中過程段階では端数処理を行わないようご注意ください。)2.延べ面積…各階ごとに算出された端数処理後の床面積を合計してください。3.建ぺい率、容積率…小数点以下2位まで有効とし、3位以 […]


2026/07/31

(直近の確認以降変更がなく、3で既存建築物の状況等が把握できる場合には求めない場合もあります。) ※申請の際には既存建築物の規模(面積、階数、高さ、構造等)、確認・検査や増改築等の経緯の概要がわかるように明示してください。


2026/07/31

国土交通省の「建築工事届記入の手引き(令和7年7月版)」をご確認ください。


建基法取扱い

2026/07/31

NSマーク表示の商品は旧基準となっております。平成26年4月以降、国の定める技術上の規格に適合する製品には適合表示(検定マーク)の付いた商品を設置する必要があります。


2026/07/31

地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)からの高さです。地面に高低差がある(平坦でない)場合は、十分ご留意ください。(令第2条第1項第六号・第七号、第2項) なお、確認申請書、図書等に記載する高さもこの高さとなります。


2026/07/31

原則、補強コンクリートブロック造の塀(施行令第62条の8:平12建告第1355号による構造計算により安全性を確かめた場合を除く)の基準に適合するよう補修や撤去等の措置をとる必要がありますが、各特定行政庁によって取扱いが異なるため、建築確認申請の提出前に特定行政庁と事前に協議してください。 なお、補強 […]


2026/07/31

建築確認申請の提出前に、特定行政庁と事前に協議してください。


2026/07/31

「既存建築物の現況調査ガイドライン」の詳細については【国土交通省HP】既存建築物の活用の促進についてをご確認ください。


省エネ適判

2026/08/04

断熱構造の対象となる部位屋根、天井、外壁、床(外気に接する部分・その他の部分)、基礎壁(外気に接する部分・その他の部分)断熱構造の対象となならない(イからヘまでのいずれかに該当する)部位イ. 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫又はこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位ロ .外気 […]


2026/08/04

木製建具のドア・窓の熱貫流率と窓の日射熱取得率の性能値が以下の方法で特定可能であれば、仕様基準で評価することは可能です。※ドアは1の方法のみ可能1公的試験機関のJIS規格かISO規格に適合した評価方法で第三者評価により特定可能2一般社団法人日本サッシ協会の技術資料(「建具とガラスの組み合わせ」による […]


2026/08/04

基礎断熱住戸でも仕様基準を活用することは可能です。この場合、玄関土間や勝手口土間、これらに繋がる非居室の土間を除き、基礎断熱の基礎壁部分が、土間床等の外周部分の基礎壁の仕様基準に適合していることを確認する必要があります。(国土交通省Q&Aより抜粋)


2026/08/04

複数の断熱材を重ね合わせた場合であっても、合算した断熱材の熱抵抗値または壁等の部位の熱貫流率を確認いただくことで仕様基準への適合確認は可能です。(国土交通省Q&Aより抜粋)


2026/08/04

完了検査までに設置しない設備がある場合でも、仕様基準を使用できますが、図面や仕様書に、入居後に設置する旨を記載して申請してください。※誘導仕様基準を除く(国土交通省Q&Aより抜粋)


完了検査

2026/08/04

省エネ適合性判定が必要な建築物(仕様基準によるもの、性能評価等により省エネ適判を省略したものを含む)に関しては、面積に応じて省エネ適合性検査の加算手数料がかかります。また、県北の一部地域や橋梁等のない島嶼部に関しては、遠隔地加算手数料がかかります。具体的には手数料一覧をご確認ください。『手数料一覧』 […]


2026/08/04

原則、検査対象部分の床面積(建築物全体ではない)により算定した手数料となります。また、岡山県内の特定行政庁が指定する特定工程で、複数回に分けて検査が必要な場合も同様に、その回の検査対象部分の床面積により算定した手数料となります。


2026/08/04

■全国一律で対象となるもの(法第7条の3第1項第一号)・構造:鉄筋コンクリート造等(床及びはりに鉄筋を配置しているもの)・用途または規模:階数が3以上である共同住宅・特定工程:2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 ■岡山県内の特定行政庁が対象として指定しているもの(法第7条の3第 […]


2026/08/04

現在、岡山県内全域で木造一戸建ての住宅について(注文・分譲の別によらず)中間検査の指定はありません。


2026/08/04

用途変更の工事完了時には、工事完了届を建築主事に提出することになりますので、指定確認検査機関での完了検査を受ける必要はありません。なお、用途変更以外に増築や大規模の修繕・模様替え等の部分が含まれる場合は当該部分について完了検査が必要となります。


長期優良等

2026/08/04

軽微変更の手続きをお願いいたします。


2026/08/04

「長期使用構造等であることの確認書」を建築確認申請書に添付する必要があるため、長期優良住宅の方が先に交付されます。ただし、双方の申請図書の整合性の確認のために、可能な範囲で進捗状況を揃えるようにしています。


2026/08/04

評価の軽微変更はありません。確認申請において、設計住宅性能評価書によって省エネ適判を省略した場合の計画の変更については、軽微な変更(ルートA.B)に該当する場合は、省エネ適判軽微変更(ルートA.B)として、ご提出ください。軽微変更(ルートC)に該当する場合は、変更設計住宅性能評価の手続きが必要となり […]


2026/08/04

劣化対策の点検措置についての確認が必要になりますので、設計内容説明書は該当項目があるものでご申請ください。


構造関係

2026/08/04

弊社のメールアドレスへ、データを一式送付してください。印刷の必要はございません。


2026/08/04

液状化検討の要否や対策方法については、設計者において判断することとし、確認審査時には疑義があれば確認させていただく場合もございます。なお、液状化のおそれが高い場合などは仕様表等に対策等(あくまで小規模建築物)を明記いただくことで確認することとします。※「小規模建築物基礎設計指針」などをご参照ください […]


2026/08/04

確認申請時には、地盤の許容応力度の根拠については明示する必要がありますが、自沈層が存在する場合の検討は、設計者において検討する必要はありますが検討図書を提出する必要はございません。※「小規模建築物基礎設計指針」などをご参照ください。


2026/08/04

杭基礎を除く地盤改良の変更は、原則 軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)※審査手数料あり となります。変更後の地盤改良検討書を提出してください。


2026/08/04

面積測定結果の数値だけでは、形状や計算根拠が不明確のため求積図や求積表などの明示は必要です。


フラット35

2026/08/05

中古住宅の技術基準・物件検査手続きのご案内をご確認ください。また、検査時は床下点検口・小屋裏点検口を予め開けていただくようお願いいたします。


2026/08/05

住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。


2026/08/05

住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。ホームページはこちらから。


2026/08/05

以下の仕様書を取り扱っております。 なお、住宅工事仕様書のお支払いは現金のみ対応しております。


2026/08/05

同時にお受けいただけます。なお、制度上は竣工(検査済証の交付年月日)から2年以内であれば受けることが可能です。


瑕疵保険

2026/08/05

建築業許可を所持する事業者が新築住宅を施工する場合、宅建業許可を所持する事業者が新築住宅を販売する場合、瑕疵担保責任を履行するための資力確保措置として、保険加入または保証金の供託が必要です。


2026/08/05

釘のピッチ等は外側からでも確認できるため、支障ありません。


2026/08/05

弊社では、お申込時の検査予定日は、あくまで「予定日」として扱っております。お申込時点では、現場検査の予約は完了しておりませんので、ご注意ください。検査予定日の一週間程度前に、こちらからお電話等で現場の進捗の確認のご連絡をしておりますので、その際に確定した検査日をお伝えください。また、こちらからのお電 […]


2026/08/05

合理的な検査の実施が困難になり、他のお客様にご迷惑をおかけすることになりますので、弊社ではお断りしています。


2026/08/05

お申込に先立ってのご予約もお受けできます。ただし、各保険法人での受付手続きが完了し、検査委託を受けない限り、弊社が検査に伺うことはできかねますので、予めご了承ください。


電子申請

2026/08/05

同一事務所内のユーザーの追加は、弊社の承認手続きは必要ありません。ご自身で行っていただけます。詳しくは、マニュアルをご覧ください。


2026/08/05

NICE電子申請のシステム内のチャット欄にて、お声がけください。こちらから補正依頼をかけますので、書類を追加後、申請手続きをお願いいたします。審査開始時点までに補正が完了していない場合は、審査保留となりますので、ご注意ください。


2026/08/05

いずれかの手続きのみ、またはどちらの手続きとも電子申請で行うことはできます。


2026/08/05

当初の手続きを書面申請で行った場合は、変更手続きについても書面申請とするようお願いいたします。なお、当初の手続きを電子申請で行った場合は、変更手続きについても電子申請とすることが望ましいですが、書面申請でも可能としております。


2026/08/05

「審査済」スタンプが付与された電子データ自体が正本でもあり副本でもあります。書面が必要な場合は電子データ(PDF)を印刷してご使用ください。ただし、印刷したものは副本の写しという扱いとなります。


その他

2026/08/05

確認申請業務の手数料は非課税です。その他の業務の手数料は、税込み価格で記載されています。


2026/08/05

事務所登録された設計事務所に所属する建築士であれば可能です。


2026/08/05

お手数ですが、弊社にメール、お電話等で直接お問い合わせください。


2026/08/05

メールメンバーにご登録いただきますと、最新情報や重要情報をいち早くお知らせいたします。


営業時間 平日 9:00~17:45
【窓口】9:30~12:00 / 13:00~15:00
【電話】9:00~12:00 / 13:00~17:15
ご来社の際のお願い

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