【中間検査】中間検査の対象となる建築物や特定工程を教えてください。
投稿日:2026/08/04
最終更新日:2026/08/05
最終更新日:2026/08/05
■全国一律で対象となるもの(法第7条の3第1項第一号)
・構造:鉄筋コンクリート造等(床及びはりに鉄筋を配置しているもの)
・用途または規模:階数が3以上である共同住宅
・特定工程:2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
■岡山県内の特定行政庁が対象として指定しているもの(法第7条の3第1項第二号)
・構造:鉄骨造
・用途または規模:(1)法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する
特殊建築物のうち、階数が3以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物
(2)延べ面積が1,000㎡を超える建築物
・特定工程:鉄骨建方完了時
・適用除外:(1)法第85条の適用を受ける仮設建築物
(2)型式適合認定に係る建築物
(3)法第20条第1項第1号の規定により国土交通大臣の認定を受けた建築物
(4)法第18条(計画通知)の適用を受ける建築物
※岡山県内の特定行政庁のうち岡山県のほか、総社市及び新見市が指定しています。
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市 は指定がありません。
※中間検査対象となるか否かは、棟毎に、工事部分の規模(建築物全体の規模ではない)により
判断します。 また、用途変更については、対象となりません。
※工区分けをして工事をする場合など複数回に分けて検査が必要な場合は、その都度
中間検査が必要です。
※中間検査申請時には、「中間検査申請書」のほか「鉄骨造建築物施工状況報告書」の提出が必要です。『県指定中間検査 鉄骨造建築物施工状況報告書』のダウンロードはこちら。
※岡山県中間検査マニュアルはこちら。