構造関係

「特定木造建築物」の構造の変更手続きについて教えてください。

構造関係

「特定木造建築物」の構造の変更は、原則軽微な変更として取扱います。

軽微な変更の取扱いとして、国土交通省質疑応答集で以下のようなものが示されております。

Q1.構造耐力上主要な部分である部材であって、変更後も仕様規定のみで法適合を確認できるものの軽微な変更について、「材料や構造の変更」「位置の変更」はどのようなものがあるか。
A1.「材料や構造の変更」「位置の変更」とは、例えば、木造建築物において、耐力壁の量を増
減する変更や、柱やはりの樹種や寸法の変更、耐力壁や柱はりの位置の変更、基礎のコンクリートの基準強度の変更などがあります。ただし、耐力壁及び火打ち材以外については、木材から鋼材への変更など、異なる建築材料への変更は軽微な変更の対象から除かれます。
なお、いずれの変更についても、変更後も仕様規定での法適合が明らかなものに限られます。

Q2.火打ち材や筋かいを木材から鋼材に変更する場合であって、変更後も仕様規定のみで法適合を確認できるものについては、軽微な変更に該当するのか。
A2.変更後も仕様規定のみで法適合を確認できる場合であって、火打ち材や壁・筋かいの材料の変更については、軽微な変更として扱うこととします。

Q3.軽微な変更について、部材の強度又は耐力が減少するものであっても対象となるのか。
A3.「建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」であって、仕様規定のみで法適合を確認できる場合の変更(基礎、柱の小径、柱頭・柱脚の接合方法に関する部分的な構造計算を伴う変更を含む)は、部材の強度や耐力が減少する場合であっても軽微な変更の対象となります。
そのほか、「軽微な変更について(施行規則第3条の2第十号)」をご参照ください。
(国土交通省Q&Aより抜粋)

※全体架構モデルの再計算を要するもの(許容応力度計算等の構造計算)は、軽微な変更に該当せず、計画変更の手続きが必要となります。

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