確認手続手数料
建築基準法施行令第10条第1項第三号に該当する建築物が「有三号」、第四号に該当する建築物が「有四号」です。
確認申請及び評価等を弊社に申請いただいた場合でも、構造関係の審査は省略されませんので、「構造計算要(木造壁量計算)」もしくは「構造計算要(許容応力度計算)」のいずれか該当する方で手数料を算出します。
河川法は「建築基準関係規定」でないため、確認申請の手続きを進める上では関係ございません。
変更内容によっては、相応の審査期間を要しますので、完了検査に支障が出ないよう変更が生じた時点でお早めに手続きを行ってください。計画変更は、変更にかかる工事の前まで、軽微な変更は、完了検査までに提出する必要があります。
『計画変更確認申請書』…確認申請書と同様、正本と副本の各1部ずつ合計2部必要です。『軽微な変更内容説明書』…1部必要です。 なお、軽微な変更を提出した証明をご希望の場合は、同じものを2部お持ちいただきますと、受付印を押印し1部を返却いたします。
変更内容に係る図書等は兼用いただいて、同時に提出していただいて構いません。ただし、『計画変更確認申請書』には計画変更に該当する変更内容のみを記載し、軽微な変更に該当する変更内容は記載せず、『軽微な変更内容説明書』に記載してください。
軽微な変更内容説明書の提出が必要です。『軽微な変更内容説明書』のダウンロードはこちら。 なお、変更に関わる部分の変更後の図書のみご提出ください。(変更前の図書や変更に関わらない部分の図書は返却することもございます。)また、変更箇所をマーカーなどで色付けするなど分かりやすくしていただけますと、確認作業 […]
計画変更確認申請が必要です。『計画変更確認申請書』のダウンロードはこちら。 なお、計画変更については変更に関わる部分の変更後の図書のみご提出ください。(変更前の図書や変更に関わらない部分の図書は返却することもございます。)また、変更箇所をマーカーなどで色付けするなど分かりやすくしていただけますと、確 […]
『取り下げ届』または『工事取りやめ届』をご記入の上ご提出ください。なお、工事取り止めの場合は届出書のほか、当初の確認済証の原本、確認申請書の副本 をご提出ください。※処理後、ご返却いたします。 ダウンロードはこちら。
確認済証交付後の訂正、差し替えはできません。また、確認済証の記載事項に関わる内容であっても変更後の内容での確認済証の再発行はできませんのでご注意ください。 『確認申請書記載内容変更届』をご記入の上ご提出ください。ダウンロードはこちら。