確認手続手数料

「計画変更」に該当する変更と「軽微な変更」に該当する変更がそれぞれある場合の手続きはどのようにすればよいですか。

確認手続手数料

変更内容に係る図書等は兼用いただいて、同時に提出していただいて構いません。
ただし、『計画変更確認申請書』には計画変更に該当する変更内容のみを記載し、軽微な変更に該当する変更内容は記載せず、『軽微な変更内容説明書』に記載してください。

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