建築確認の手続きおよび手数料について TOP > よくある質問 > 確認手続・手数料 > 河川法に係る手続きをしないと確認済証は発行されませんか。 河川法に係る手続きをしないと確認済証は発行されませんか。 確認手続・手数料 投稿日:2026/09/11 河川法は「建築基準関係規定」でないため、確認申請の手続きを進める上では関係ございません。 建築確認申請で、評価書等により省エネ適判を省略した場合は、「上記以外(構造計算なし)」の部分の手数料ですか。 計画の変更(計画変更、軽微な変更)の手続きは、いつすればよいですか。 確認手続・手数料の一覧へ戻る