確認手続手数料

センターの手数料一覧にある「法第6条の4該当(有三号)」、「法第6条の4該当(有四号)」の違いは何ですか。

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建築基準法施行令第10条第1項第三号に該当する建築物が「有三号」、第四号に該当する建築物が「有四号」です。

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