建築確認の手続きおよび手数料について TOP > よくある質問 > 確認手続・手数料 > センターの手数料一覧にある「法第6条の4該当(有三号)」、「法第6条の4該当(有四号)」の違いは何ですか。 センターの手数料一覧にある「法第6条の4該当(有三号)」、「法第6条の4該当(有四号)」の違いは何ですか。 確認手続・手数料 投稿日:2026/09/11 建築基準法施行令第10条第1項第三号に該当する建築物が「有三号」、第四号に該当する建築物が「有四号」です。 建築確認申請で、評価書等により省エネ適判を省略した場合は、「上記以外(構造計算なし)」の部分の手数料ですか。 確認手続・手数料の一覧へ戻る