【仕様基準】住宅の外皮で断熱構造とする部位はどこですか。また、断熱構造の対象とならない部位はありますか。
投稿日:2026/08/04
断熱構造の対象となる部位
屋根、天井、外壁、床(外気に接する部分・その他の部分)、基礎壁(外気に接する部分・その他の部分)
断熱構造の対象となならない(イからヘまでのいずれかに該当する)部位
イ. 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫又はこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位
ロ .外気に通じる床裏、小屋裏又は天井裏に接する外壁
ハ. 断熱構造となっている外壁から突き出した軒、袖壁又はベランダ
ニ .玄関、勝手口その他これらに類する部分における土間床部分
ホ .断熱措置がとられている浴室下部における土間床部分
ヘ .単位住戸(基準省令第1条第1項第2号イ(1)に規定する単位住戸をいう。以下同じ。)の外皮が当該単位住戸と同様の熱的環境の空間に接している場合における当該外皮