用途変更の確認申請の要否について教えてください。
投稿日:2026/07/31
用途変更は、建築物の用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)のいずれかとする場合(類似の用途相互間であるものを除く)に確認申請が必要です。
建基法取扱いの一覧へ戻る用途変更は、建築物の用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)のいずれかとする場合(類似の用途相互間であるものを除く)に確認申請が必要です。
建基法取扱いの一覧へ戻る