建築基準法の取扱い等について TOP > よくある質問 > 建基法取扱い > (準)都市計画区域外の確認申請で、申請対象とならない建築物(法第6条第1項第三号建築物等)の増加または減少、配置の変更などがあった際は、変更手続きは必要ですか。 (準)都市計画区域外の確認申請で、申請対象とならない建築物(法第6条第1項第三号建築物等)の増加または減少、配置の変更などがあった際は、変更手続きは必要ですか。 建基法取扱い 投稿日:2026/09/09 配置図と現地との相違となるため、軽微な変更内容説明書をご提出いただくことが望ましいです。 建築物の配置の変更は計画変更が必要ですか。 建築中の建築物のほか、同一敷地内に別棟の建築物(カーポート等)を建築することになった際の手続きについて、教えてください。 建基法取扱いの一覧へ戻る