確認申請
建築基準法上は、必ずしも考慮する必要はありません。住宅性能表示制度における床面積の算定方法を参考に配慮することが望ましいです。
階高3.5mを超える場合においても、仕様規定により構造安全性を確認できる場合は「表計算ツール」を使用して必要壁量の計算及び柱の小径を算出することは可能です。※階高3.5mは一般的な住宅を想定したものであり、表計算ツールの使用を妨げるものではありません。
安全側の仕様として任意で「あり」を選択していても指摘しませんが、計画の整合を確認させていただく場合もございます。
設計者が適切だと判断した具体的な仕様を明示するか、「主筋と補強筋は緊結する」旨を明示してください。(仕様表等)
国土交通省質疑応答集のとおりに取扱います。 Q1.基礎における主筋と補強筋の緊結とはどのような状態を想定しているのか。A1.基礎が一体的なコンクリートとして荷重を支えられるようにするために、主筋と補強筋が相互に応力を伝達できるような状態を想定しています。 Q2.基礎における主筋と補強筋の緊結の具体的 […]
ご質問のとおり、省略できません。なお、木造の建築物でも許容応力度計算等の構造計算(壁配置のバランスを偏心率により確認した場合も含む)によって構造安全性を確かめたものについても、省略できません。
「特定木造建築物」における、壁量計算等(仕様規定)の変更は原則軽微な変更として取扱います。なお、弊社では軽微な変更ではありますが「軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)」として再審査手数料が必要となります。 ※全体架構モデルの再計算を要するもの(許容応力度計算等の構造計算)は、軽微な変更に該当せ […]
「特定木造建築物」の構造の変更は、原則軽微な変更として取扱います。 軽微な変更の取扱いとして、国土交通省質疑応答集で以下のようなものが示されております。 Q1.構造耐力上主要な部分である部材であって、変更後も仕様規定のみで法適合を確認できるものの軽微な変更について、「材料や構造の変更」「位置の変更」 […]
階数が2階以下(地階を除く)かつ延べ面積300㎡以下、高さ16m以下で仕様規定の範囲(構造計算(令6年国交告第973号により定められる計算は除く)以外)で構造安全性を確認する木造建築物 です。
「木造建築物の特例縮小に関する取扱い集」をご参照ください。