確認申請
当初の計画の基準配置寸法(3か所以上)が変更にならなければ、基準配置寸法以外が変更になったとしても建築物の配置を変更したことにはならないと判断し、計画変更は不要です。ただし、敷地形状の変更としての計画変更または軽微な変更等のご提出は必要です。
意図的に多少でも移動していれば、計画変更が必要です。なお、許容される基準などはございません。
配置図と現地との相違となるため、軽微な変更内容説明書をご提出いただくことが望ましいです。
計画変更が必要です。(新築として 当初の建築物:申請建物①、別棟の建築物:申請建物②)または、当初の申請建築物の完了検査済証を取得後、増築として新たに確認申請を提出してください。※別棟の建築物が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。
原則、弊社から郵送で依頼いたします。直接持ち回りをご希望の方は、その旨をお伝えください。なお、持ち回りの場合は必ずその日のうちに届けるようにお願いいたします。
法第6条第1項第三号建築物:3日以内その他の建築物:7日以内 ※配送日数があるため、多少前後します。※消防同意の依頼は本申請受付後となります。※消防同意は弊社から依頼するものであり、疑義等があれば弊社へ連絡があります。消防同意の状況等について、消防署へ直接問い合わせることはお控えください。
消防同意の不要な建築物は (住宅以外の用途の床面積の合計が、延べ面積の1/2未満かつ50㎡以下のもの) ・非住宅の用途は規模に関わらず消防同意が必要です。・長屋、共同住宅についても消防同意が必要です。
用途変更は、建築物の用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)のいずれかとする場合(類似の用途相互間であるものを除く)に確認申請が必要です。
確認申請の要否については、増築後の建築物全体の規模で判断するため、建築物全体が建築基準法第6条第1項第二号に該当する建築物については確認申請が必要となります。 増築部分の床面積が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。
建築基準法第6条第1項第二号建築物は確認申請が必要です。建築基準法第6条第1項第三号建築物は確認申請が不要です。 詳しくは、木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きについてをご参照ください。