建基法取扱い

敷地形状の変更に伴い、建築物の配置の寸法が変更となる場合は計画変更が必要ですか。

建基法取扱い

当初の計画の基準配置寸法(3か所以上)が変更にならなければ、基準配置寸法以外が変更になったとしても建築物の配置を変更したことにはならないと判断し、計画変更は不要です。
ただし、敷地形状の変更としての計画変更または軽微な変更等のご提出は必要です。

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