確認申請
国土交通省の「建築工事届記入の手引き(令和7年7月版)」をご確認ください。
作業環境やExcelのバージョンなどにより、関数に不具合が生じ正常にご使用になれない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、個別の不具合については、対応いたしかねます。作業環境やバージョンを変えていただくか、一般のソフト等をご使用いただくなどの対応をお願いいたします。
令和2年12月23日に公布された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、建築基準法施行規則が改正されたことを受け、令和3年1月1日より、確認・検査申請書類及び図書等への押印が不要で手続きが出来ることになっております。
地耐力の確認のため必要です。なお、添付がなくても事前審査受付けは可能です。本申請までに添付してください。なお、法第6条第1項第三号建築物(法第6条の4に該当)は除きます。詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。
仕様規定による場合と構造計算による場合で、取扱いを分けております。なお、法第6条第1項第三号建築物(法第6条の4に該当)は除きます。詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。
できます。本申請までに添付してください。詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。
原則、できません。詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。
原則、できません。詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。
原則、できません。詳しくは、事前審査受付時の提出図書の取り扱いについてをご参照ください。
審査省略制度の対象でないため、確認審査における構造安全性の規定等への適合性を確認する図書は簡略化できず、図書の添付が必要です。