確認申請・審査マニュアルの構造関係規定について、対象としている建築物は階高3.5m以下とありますが、3.5mを超える場合は特段注意することがありますか。
投稿日:2026/09/07
階高3.5mを超える場合においても、仕様規定により構造安全性を確認できる場合は「表計算ツール」を使用して必要壁量の計算及び柱の小径を算出することは可能です。
※階高3.5mは一般的な住宅を想定したものであり、表計算ツールの使用を妨げるものではありません。
- 壁量算定において、地震力に対する必要壁量を算出する際の床面積は、オーバーハングや大きな吹抜け部分等がある場合に参入する必要はありますか。
- 「表計算ツール」において、太陽光発電設備等の選択について、安全側の仕様として任意で「あり」(将来設置を見込む等)とした場合、確認申請の審査で指摘されますか。