よくある質問
規模にかかわらず仕様基準を用いる場合は、省エネ適判手続きを要しないこととしています。省エネ計算が必要な場合は、住宅用途でも適判手続きを行うことが必要です。(国土交通省Q&Aより抜粋)
適用できます。基準等については住宅の省エネルギー基準と評価方法2024【共同住宅等 Q&A】などをご参照ください。(国土交通省Q&Aより抜粋)
共同住宅の各住戸について適用することが可能で、規模を問わず全住戸の外皮性能基準及び一次エネルギー消費量基準の評価を仕様基準で行い、かつ共用部分の一次エネルギー消費量を評価しない場合にあっては、省エネ適判を省略することが可能です。(国土交通省Q&Aより抜粋)
太陽光発電設備を設置している場合、太陽光発電設備が設置されていないものとみなして仕様基準への適合を確認することで活用が可能です。
蓄電池設備を設置している場合、蓄電池設備が設置されていないものとみなして仕様基準への適合を確認することで活用が可能です。
・床暖房設備・ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が(は)のもの・コージェネレーション設備・ハイブリッド給湯器・給湯暖房一体型給湯器(給湯専用型のみが対象)などが該当します。 標準計算(省エネ適判)によって省エネ基準への適合を確認する必要があります。(国土交通省Q&Aより抜 […]
エネルギー消費効率をモード熱効率へ換算した値を用いることはできません。(国土交通省Q&Aより抜粋)
ルームエアコンディショナーの暖房運転の場合も、「定格冷房能力」と「定格冷房エネルギー消費効率」に基づき、エネルギー消費効率の区分を設定しているため、冷房のエネルギー消費効率区分として差し支えありません。(国土交通省Q&Aより抜粋)
完了検査までに設置しない設備がある場合でも、仕様基準を使用できますが、図面や仕様書に、入居後に設置する旨を記載して申請してください。※誘導仕様基準を除く(国土交通省Q&Aより抜粋)
複数の断熱材を重ね合わせた場合であっても、合算した断熱材の熱抵抗値または壁等の部位の熱貫流率を確認いただくことで仕様基準への適合確認は可能です。(国土交通省Q&Aより抜粋)