よくある質問
指定確認検査機関は、確認申請の要否を判断する権限、違反指導をする権限を有さないため、特定行政庁に確認してください。
用途上可分・不可分については、名称等によって形式的に判断するのではなく、各棟の主従関係や利用形態など実態に応じ判断します。明らかに判断出来る事例を除き、判断が難しい事例については、建築確認申請の提出前に、特定行政庁と協議してください。
「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留め工事」「根切り工事」に係る工事が開始された時点です。工事の着手に該当しない行為の例は以下のとおりです。
国土交通省のホームページをご参照ください。
適法性が確認できればよいので、ご質問の場合も採光補正係数「3」・「1」とする などの旨を明記いただけますと分かりやすいです。なお、審査上必要と判断した場合は記載を求める場合もございます。
必要開口面積…小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り上げる。有効開口面積…小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨てる。※不利側となるように処理してください。※原則のため、「必要開口面積≦有効開口面積」の適法性が確認できれば小数点以下の桁数について強制するものではありません。(特に余裕の少な […]
1.敷地面積、建築面積、床面積(各階ごと)…合計値の小数点以下2位まで有効とし、3位以下は切り捨ててください。(計算途中過程段階では端数処理を行わないようご注意ください。)2.延べ面積…各階ごとに算出された端数処理後の床面積を合計してください。3.建ぺい率、容積率…小数点以下2位まで有効とし、3位以 […]
(直近の確認以降変更がなく、3で既存建築物の状況等が把握できる場合には求めない場合もあります。) ※申請の際には既存建築物の規模(面積、階数、高さ、構造等)、確認・検査や増改築等の経緯の概要がわかるように明示してください。
国土交通省の「建築工事届記入の手引き(令和7年7月版)」をご確認ください。
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