よくある質問
法第7条の5(検査の特例)の適用を受けようとする場合にあっては以下の時点で撮影した、構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真の提出が必要です。(施行規則第4条抜粋)
「完了検査における監理書類チェックシート」や「確認申請・審査マニュアルの工事写真リスト」等をご参照ください。
タブレット端末、PC等電子データによるものか、ファイリングしたものを確認します。
原則、工事監理写真を確認できない物件については完了検査済証の発行はできません。 ※個別案件につきましては、事前に検査員にお問い合わせください。状況等を鑑みたうえで可能な範囲で対応しますが、ご希望に沿う対応をしかねる場合もございますので、予めご了承ください。
是正部分の、是正前後の写真、各種不備写真・資料等をメール・窓口でご提出ください。検査の申請を電子申請でされた方は、NICE WEB申請システムから補正依頼をいたしますので、ファイル一覧に必要図書をアップロードしてください。是正確認後、こちらから補正本申請依頼をいたしますので、補正本申請をいただくよう […]
■法第6条第1項第一・二号建築物検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限の規定が適用されます。検査済証の交付を受けた後でなければ、使用できません。 ■法第6条第1項第三号建築物検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限の規定が適用されません。
法令上は可能ですが、手続きや書類の確認が煩雑になるため原則お断りいたします。なお、やむを得ずお受けすることになった申請物件についても、変更等の手続きは元の確認申請を取得した申請先で手続きを終わらせ検査のみの手続きとなるようにお願いいたします。また、確認済証の原本または写し、確認申請および省エネ適合性 […]
検査済証の交付後の訂正、差し替えは出来ません。また、検査済証の記載事項に関わる内容であっても全ての手続きを終えた検査済証・確認済証の再発行は一切できませんので、ご注意ください。
工事完了日から4日以内に申請を引受ける必要があるため、使用、未使用に関わらず工事完了から経過した既存建築物の完了検査はお引受けできかねます。(法第7条の2第1項)
用途変更の工事完了時には、工事完了届を建築主事に提出することになりますので、指定確認検査機関での完了検査を受ける必要はありません。なお、用途変更以外に増築や大規模の修繕・模様替え等の部分が含まれる場合は当該部分について完了検査が必要となります。