工事が完了してずいぶん経過した建築物について、完了検査を受けていないことが発覚しました。今から完了検査を受けることは可能ですか。
投稿日:2026/09/07
工事完了日から4日以内に申請を引受ける必要があるため、使用、未使用に関わらず工事完了から経過した既存建築物の完了検査はお引受けできかねます。(法第7条の2第1項)
- 用途変更をした場合、完了検査は必要ですか。
- 検査済証の交付後、完了検査申請書に誤り(誤記・記載不備等)が発覚しました。完了検査申請書の訂正、差し替えはできますか。また同物件の確認申請書にも同様の誤りがあるので確認申請書の訂正、差し替えもできますか。