完了検査を受ける前でも建築物を使用することはできますか。
投稿日:2026/09/08
■法第6条第1項第一・二号建築物
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限の規定が適用されます。検査済証の交付を受けた後でなければ、使用できません。
■法第6条第1項第三号建築物
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限の規定が適用されません。
- 他機関等で取得した確認申請について、センターで検査を受けることはできますか。 また、別途手数料等は発生しますか。
- 現場検査で是正(工事監理写真、各種納品書、仕様書等の不備を含む)が発生しました。どのような対応をすればよいですか。