完了検査

【完了検査】法第6条第1項第三号建築物など検査の特例を適用する場合に、どのような写真の提出が必要ですか。

完了検査

法第7条の5(検査の特例)の適用を受けようとする場合にあっては以下の時点で撮影した、構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真の提出が必要です。(施行規則第4条抜粋)

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