よくある質問

よくある質問

現在、岡山県内全域で木造一戸建ての住宅について(注文・分譲の別によらず)中間検査の指定はありません。


■全国一律で対象となるもの(法第7条の3第1項第一号)・構造:鉄筋コンクリート造等(床及びはりに鉄筋を配置しているもの)・用途または規模:階数が3以上である共同住宅・特定工程:2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程 ■岡山県内の特定行政庁が対象として指定しているもの(法第7条の3第 […]


原則、検査対象部分の床面積(建築物全体ではない)により算定した手数料となります。また、岡山県内の特定行政庁が指定する特定工程で、複数回に分けて検査が必要な場合も同様に、その回の検査対象部分の床面積により算定した手数料となります。


省エネ適合性判定が必要な建築物(仕様基準によるもの、性能評価等により省エネ適判を省略したものを含む)に関しては、面積に応じて省エネ適合性検査の加算手数料がかかります。また、県北の一部地域や橋梁等のない島嶼部に関しては、遠隔地加算手数料がかかります。具体的には手数料一覧をご確認ください。『手数料一覧』 […]


国土交通省のホームページをご参照ください。


「木造建築物の特例縮小に関する取扱い集」をご参照ください。


階数が2階以下(地階を除く)かつ延べ面積300㎡以下、高さ16m以下で仕様規定の範囲(構造計算(令6年国交告第973号により定められる計算は除く)以外)で構造安全性を確認する木造建築物 です。


「特定木造建築物」の構造の変更は、原則軽微な変更として取扱います。 軽微な変更の取扱いとして、国土交通省質疑応答集で以下のようなものが示されております。 Q1.構造耐力上主要な部分である部材であって、変更後も仕様規定のみで法適合を確認できるものの軽微な変更について、「材料や構造の変更」「位置の変更」 […]


「特定木造建築物」における、壁量計算等(仕様規定)の変更は原則軽微な変更として取扱います。なお、弊社では軽微な変更ではありますが「軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)」として再審査手数料が必要となります。 ※全体架構モデルの再計算を要するもの(許容応力度計算等の構造計算)は、軽微な変更に該当せ […]


ご質問のとおり、省略できません。なお、木造の建築物でも許容応力度計算等の構造計算(壁配置のバランスを偏心率により確認した場合も含む)によって構造安全性を確かめたものについても、省略できません。


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