建基法取扱い

「工事の着手」とはどの時点の工事をいいますか。

建基法取扱い

「杭打ち工事」「地盤改良工事」「山留め工事」「根切り工事」に係る工事が開始された時点です。
工事の着手に該当しない行為の例は以下のとおりです。

  • 地盤調査のための掘削、ボーリングの実施
  • 現場の整地、やり方
  • 地鎮祭
  • 現場の仮囲いの設置
  • 現場事務所の建設
  • 既設建築物の除却
  • 現場への建設資材、建設機械の搬入

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