構造計算(木造壁量計算 または 許容応力度計算等)を要する建築物の計画変更で、変更内容が構造に関わらない内容の場合の手数料算定方法を教えてください。
投稿日:2026/09/12
原則、計画変更の手数料算定方法で算出した床面積で手数料を算出します。
ただし、床面積300㎡以内につきましては、「構造計算要(木造壁量計算 または 許容応力度計算等)」の欄でなく、「上記以外(構造計算なし)」の欄とさせていただきます。
※特殊な場合など個別案件につきまして、内容に応じて算定することもございます。
- 確認の特例(法第6条の4)に該当しない建築物と確認の特例(法第6条の4)に該当する建築物を同時に申請する際の計画変更で、変更内容が確認の特例(法第6条の4)に該当する建築物のみに係る場合の手数料算定方法を教えてください。
- 計画変更の手数料算定方法を教えてください。