確認の特例(法第6条の4)に該当しない建築物と、確認の特例(法第6条の4)に該当する建築物を同時に申請する際の、建築確認申請の手数料の算定方法を教えてください。
投稿日:2026/09/12
各申請建築物の全ての床面積を合計した面積で、確認の特例(法第6条の4)に該当しない建築物の手数料欄になります。
【例】木造2階建ての一戸建ての住宅150㎡(構造計算要(壁量計算))+1階建てのカーポート20㎡(法第6条の4該当(有四号))の場合。
→150㎡+20㎡=170㎡[100㎡を超え200㎡以内の構造計算要(木造壁量計算)]として算定します。
※特殊な場合など個別案件につきまして、内容に応じて算定することもございます。
- 計画変更の手数料算定方法を教えてください。
- 複数棟を同時に申請する際の手数料は、各申請建築物の床面積に応じた手数料を加算した料金ですか、それとも各申請建築物の全ての床面積を合計した床面積の料金ですか。