法第56条による高さの斜線制限について、検討距離が十分で明らかに適法なものについても検討式の記載が必要ですか。
投稿日:2026/07/31
明らかに適法なものについては、「〇〇斜線制限適法」の旨を記載していただければ、検討式の記載までは不要です。なお、審査上必要と判断した場合は記載を求める場合もございます。
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