建築基準法の取扱い等について
弊社では以下のように取り扱います。■採光、換気、排煙検討(法第28条、令第116条の2など)への影響のないもの 軽微な変更 ■採光、換気、排煙検討(法第28条、令第116条の2など)への影響のあるもの 軽微な変更(計算等により審査が必要なもの)※審査手数料あり ※法第6条の4(審査の特例)に該当する […]
変更前後ともに不燃材料(NM)で造るまたは葺く(【例】ガルバリウム鋼板⇔瓦)などの場合は軽微な変更(法第22条、62条) ただし、屋根の仕様の変更によって建築物の高さが高くなる場合は計画変更が必要になります。ただし、「特定木造建築物」の場合、壁量計算等(仕様定)の変更に該当するおそれがりますので、構 […]
■性能が同等または向上する場合 は軽微な変更 【例】準防火構造(平12建告第1362号、QP020BE-) →防火構造(平12建告第1359号、PC030BE-) ■性能が低下する場合 は計画変更 【例】準耐火構造(平12建告第1358号、QF045BE-) →防火構造(平12建告第13 […]
軽微な変更 でご対応ください。
軽微な変更 に該当する変更。 計画変更 に該当する変更。
確認済証または検査済証のない場合の増築の取扱いについては、各特定行政庁によって取扱いが異なるため、建築確認申請の提出前に特定行政庁と事前に協議してください。 ①別棟増築の場合…(1)確認済証、検査済証共になし→要相談 (2)確認済証はあるが、検査済証はなし→確認申請書どおりに施工でき […]
原則、「確認済証または検査済証のない場合の増築等の取扱い」と同様の取扱いとなります。
「既存建築物の現況調査ガイドライン」の詳細については【国土交通省HP】既存建築物の活用の促進についてをご確認ください。
建築確認申請の提出前に、特定行政庁と事前に協議してください。
原則、補強コンクリートブロック造の塀(施行令第62条の8:平12建告第1355号による構造計算により安全性を確かめた場合を除く)の基準に適合するよう補修や撤去等の措置をとる必要がありますが、各特定行政庁によって取扱いが異なるため、建築確認申請の提出前に特定行政庁と事前に協議してください。 なお、補強 […]