建基法取扱い
原則、弊社から郵送で依頼いたします。直接持ち回りをご希望の方は、その旨をお伝えください。なお、持ち回りの場合は必ずその日のうちに届けるようにお願いいたします。
法第6条第1項第三号建築物:3日以内その他の建築物:7日以内 ※配送日数があるため、多少前後します。※消防同意の依頼は本申請受付後となります。※消防同意は弊社から依頼するものであり、疑義等があれば弊社へ連絡があります。消防同意の状況等について、消防署へ直接問い合わせることはお控えください。
消防同意の不要な建築物は (住宅以外の用途の床面積の合計が、延べ面積の1/2未満かつ50㎡以下のもの) ・非住宅の用途は規模に関わらず消防同意が必要です。・長屋、共同住宅についても消防同意が必要です。
用途変更は、建築物の用途を変更して法第6条第1項第1号の特殊建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの)のいずれかとする場合(類似の用途相互間であるものを除く)に確認申請が必要です。
確認申請の要否については、増築後の建築物全体の規模で判断するため、建築物全体が建築基準法第6条第1項第二号に該当する建築物については確認申請が必要となります。 増築部分の床面積が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。
建築基準法第6条第1項第二号建築物は確認申請が必要です。建築基準法第6条第1項第三号建築物は確認申請が不要です。 詳しくは、木造戸建の大規模なリフォームに関する建築確認手続きについてをご参照ください。
10㎡以内の建築物で確認申請が不要な建築は、増築、改築、移転(防火地域、準防火地域外)です。よって、都市計画区域等内においては「新築」や「防火地域、準防火地域内」は確認申請が必要です。
都市計画区域等内においては確認申請が必要となります。都市計画区域等外においては確認申請が不要となります。(ただし、都市計画区域等外で、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物は確認申請が必要となります。)
指定確認検査機関は、確認申請の要否を判断する権限、違反指導をする権限を有さないため、特定行政庁に確認してください。
用途上可分・不可分については、名称等によって形式的に判断するのではなく、各棟の主従関係や利用形態など実態に応じ判断します。明らかに判断出来る事例を除き、判断が難しい事例については、建築確認申請の提出前に、特定行政庁と協議してください。