建基法取扱い

建築基準法第6条第1項第三号建築物(階数1かつ延べ200㎡以下)の建築確認申請の要否について教えてください。

建基法取扱い

都市計画区域等においては確認申請が必要となります。
都市計画区域等においては確認申請が不要となります。(ただし、都市計画区域等外で、土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物は確認申請が必要となります。)

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