建築基準法の取扱い等について
法第6条第1項第三号建築物:3日以内その他の建築物:7日以内 ※配送日数があるため、多少前後します。※消防同意の依頼は本申請受付後となります。※消防同意は弊社から依頼するものであり、疑義等があれば弊社へ連絡があります。消防同意の状況等について、消防署へ直接問い合わせることはお控えください。
原則、弊社から郵送で依頼いたします。直接持ち回りをご希望の方は、その旨をお伝えください。なお、持ち回りの場合は必ずその日のうちに届けるようにお願いいたします。
計画変更が必要です。(新築として 当初の建築物:申請建物①、別棟の建築物:申請建物②)または、当初の申請建築物の完了検査済証を取得後、増築として新たに確認申請を提出してください。※別棟の建築物が10㎡以内の場合は、「10㎡以内の建築物の確認申請の要否について」をご参照ください。
配置図と現地との相違となるため、軽微な変更内容説明書をご提出いただくことが望ましいです。
意図的に多少でも移動していれば、計画変更が必要です。なお、許容される基準などはございません。
当初の計画の基準配置寸法(3か所以上)が変更にならなければ、基準配置寸法以外が変更になったとしても建築物の配置を変更したことにはならないと判断し、計画変更は不要です。ただし、敷地形状の変更としての計画変更または軽微な変更等のご提出は必要です。
敷地面積が増加する場合は、計画変更は不要です。ただし、当初の敷地から単純に増加でなく、敷地境界線の変更により敷地の一部が減少する場合は計画変更となります。また、敷地面積が減少する場合は、計画変更が必要です。
計画変更が必要です。
弊社では以下のように取り扱います。■ガス(火気使用)→IH または火気使用なし の場合 軽微な変更 ■IH または火気使用なし→ガス(火気使用) の場合①法第6条第1項第三号建築物のうち、施行令第10条第三号に該当するもの 軽微な変更※法第6条の4(審査の特例):法第28条第3項が該当のため ②法第 […]
弊社では以下のように取り扱います。 ①換気設備の能力が同等または増加する場合(換気種別の変更を伴わないもの)【例】第三種換気設備で 当初の換気能力40㎥/h→変更後の換気能力60㎥/h 軽微な変更 ②換気設備の能力が減少する場合(換気種別の変更を伴わないもの) 1台あたりの換気設備の能力が減少し、設 […]