建築基準法の取扱い等について
地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)からの高さです。地面に高低差がある(平坦でない)場合は、十分ご留意ください。(令第2条第1項第六号・第七号、第2項) なお、確認申請書、図書等に記載する高さもこの高さとなります。
NSマーク表示の商品は旧基準となっております。平成26年4月以降、国の定める技術上の規格に適合する製品には適合表示(検定マーク)の付いた商品を設置する必要があります。
地盤面(建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面)からの高さです。地面に高低差がある(平坦でない)場合は、十分ご留意ください。(令第2条第1項第六号・第七号、第2項) なお、確認申請書、図書等に記載する高さもこの高さとなります。
NSマーク表示の商品は旧基準となっております。平成26年4月以降、国の定める技術上の規格に適合する製品には適合表示(検定マーク)の付いた商品を設置する必要があります。