よくある質問

省エネ適合性判定等について

居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がない「常温倉庫」は適用除外の対象となります。内部空間の温度及び湿度等を調整する必要がある「冷凍・冷蔵倉庫」や「定温倉庫」は適合義務の対象となります。


観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院その他これらに類する用途(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものに限る)が該当します。 (国土交通省Q&Aより抜粋)


居室を有しない建築物すべてを適用除外と判断するものではありません。居室を有しない建築物でかつその使用実態が適用除外として定める用途に類するものと判断できる場合に適用除外と取り扱うことになります。


増改築における省エネ基準適合義務は、増改築部分のみが対象です。(増改築部分を含めた建築物全体ではないのでご注意ください。)なお、10㎡以下の新築・増改築の場合は適合義務の適用除外となります。 (国土交通省Q&Aより抜粋)


ご質問のとおり非住宅においても、増改築における省エネ基準適合義務は、増改築部分のみが対象です。


■住宅の仕様基準(軽微な変更)・軽微な変更説明書               ・仕様表等変更後の内容がわかる書類(ルート区分なし)■ルートA(軽微な変更)・軽微な変更説明書            ・変更内容がわかる図書一式■ルートB(軽微な変更)・軽微な変更説明書            ・変更内容が […]


■設計住宅性能評価で手続きの合理化によって評価した場合の計画の変更●軽微な変更(ルートA.B.C)に該当する場合…省エネ計画に変更が生じた際の手続きと同様。●軽微な変更に該当しない場合 …省エネ適判を受けることが必要です。※変更の直前省エネ適判を受けた機関において、変更後の計画に係る省エネ適判と変更 […]


■住宅…評価方法の変更の組み合わせが複数存在し、それぞれで取扱いが異なります。    詳しくはこちらをご参照ください。 ■非住宅…再適判が必要となります。 【例】標準入力法からモデル建物法への変更(またはその逆の変更)    モデル建物法からモデル建物法(小規模版)への変更(またはその逆の変更)


■非住宅・計画変更及び軽微変更(ルートC)…省エネ適判の手数料×50% ただし次の12の場合は新規の取扱いとする。 1計算方法を変更(モデル建物法から標準入力法等)する場合。 2直前の判定を他機関又は所管行政庁から受けている場合。・軽微な変更(ルートA)…省エネ適判の手数料×10%・軽微な変更(ルー […]


省エネ適判の要否は建築物単位(棟単位)で判断するため、住宅部分に仕様基準等を用いる場合であっても非住宅部分を含む建築物全体として省エネ適判が必要となります。


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