省エネ適判

住宅で増改築における省エネ基準適合の取扱い等について教えてください。

省エネ適判

増改築における省エネ基準適合義務は、増改築部分のみが対象です。(増改築部分を含めた建築物全体ではないのでご注意ください。)
なお、10㎡以下の新築・増改築の場合は適合義務の適用除外となります。

  • 外皮性能…仕様基準、一次エネルギー消費量…仕様基準または計算により省エネ基準に適合することが必要です。
  • 住宅において既存部分と増改築部分の室が一体となる場合でも、増築部分について省エネ基準適合が求められます。
  • 増築時に既設の設備を利用し、新たに設置する設備がない場合は、当該既設設備が基準策定設備であるものとして評価を行うことが可能です。
  • 住宅において既存部分の外皮に接して増改築を行う場合(戸建住宅において既存外壁に接して増改築を行う、共同住宅において既存住戸と室を一体化させずに一住戸まるごと増改築するなど)、既存部分と増改築部分との境界となる既存部分側の壁や床等は、性能を把握することが困難な場合も想定されることから、外皮性能については仕様基準への適合が求められます。
  • 一次エネルギー消費量基準の計算について、増改築部分に対象居室が存在せず、増改築部分に設置する設備がない場合や、既存の設備を利用するため増改築部分に設備を設置しない場合は、基準同等の設備があるものとして評価を行うことが可能です。

(国土交通省Q&Aより抜粋)

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