居室を有しない建築物であればすべて適用除外として取り扱ってよいでしょうか。
投稿日:2026/09/06
居室を有しない建築物すべてを適用除外と判断するものではありません。
居室を有しない建築物でかつその使用実態が適用除外として定める用途に類するものと判断できる場合に適用除外と取り扱うことになります。
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