【住宅と非住宅の複合建築物】複合建築物の住宅部分が仕様基準、設計住宅性能評価、長期優良住宅の認定又は長期使用構造等である旨の確認 のいずれかに該当する場合でも省エネ適判を受ける必要がありますか。
投稿日:2026/08/04
省エネ適判の要否は建築物単位(棟単位)で判断するため、住宅部分に仕様基準等を用いる場合であっても非住宅部分を含む建築物全体として省エネ適判が必要となります。
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