省エネ適合性判定等について
複合建築物の場合、住宅部分は住宅の基準、非住宅部分は非住宅の基準が適応され、それぞれの基準に適合する必要があります。住宅部分と非住宅部分の境界は壁や床などで区分できる計画が望ましいです。また、省エネ適判申請は建築物単位(棟単位)で要否を判断することから、省エネ適判が必須となる非住宅部分を含む複合建築 […]
非住宅側では、住宅部分に面する部分は評価しません(計算シートは未入力・空欄とする)。住宅側では、境界部分(界壁)の熱損失を考慮して外皮計算を行います。(国土交通省Q&Aより抜粋)
■省エネ適判を受けた場合入居後に設置される設備が建築基準法令の規定に係る変更を伴わない場合は、建築基準法の軽微な変更手続きが必要です。 また、建築物省エネ法上も軽微な変更の手続きが必要です。 ■仕様基準により省エネ適判を省略した場合入居後に設置される設備が建築基準法令の規定に係る変更を伴わない場合 […]
省エネ基準を仕様基準により省略する場合は、確認申請の審査の中で一緒に審査します。
■変更後も仕様基準に適合する場合 軽微な変更(変更後の内容がわかる書類を提出)による手続きが必要です。 ■変更後に仕様基準に適合しない場合 新規で省エネ適判を受ける必要があります。(国土交通省Q&Aより抜粋)
規模にかかわらず仕様基準を用いる場合は、省エネ適判手続きを要しないこととしています。省エネ計算が必要な場合は、住宅用途でも適判手続きを行うことが必要です。(国土交通省Q&Aより抜粋)
適用できます。基準等については住宅の省エネルギー基準と評価方法2024【共同住宅等 Q&A】などをご参照ください。(国土交通省Q&Aより抜粋)
共同住宅の各住戸について適用することが可能で、規模を問わず全住戸の外皮性能基準及び一次エネルギー消費量基準の評価を仕様基準で行い、かつ共用部分の一次エネルギー消費量を評価しない場合にあっては、省エネ適判を省略することが可能です。(国土交通省Q&Aより抜粋)
太陽光発電設備を設置している場合、太陽光発電設備が設置されていないものとみなして仕様基準への適合を確認することで活用が可能です。
蓄電池設備を設置している場合、蓄電池設備が設置されていないものとみなして仕様基準への適合を確認することで活用が可能です。