【住宅と非住宅の複合建築物】住宅部分における外皮計算について、住宅と非住宅の境界部分はどちらに該当しますか。
投稿日:2026/09/05
非住宅側では、住宅部分に面する部分は評価しません(計算シートは未入力・空欄とする)。
住宅側では、境界部分(界壁)の熱損失を考慮して外皮計算を行います。
(国土交通省Q&Aより抜粋)
- 入居後に設置予定の設備のため「設置しない」と記載されたものが、検査時に設備機器が設置されていた場合、どのような手続きが必要となりますか。
- 【住宅と非住宅の複合建築物】省エネ基準はどうなりますか(何を対象にどの基準が適用されるのか)。また、住宅部分を外皮・一次エネルギーとも仕様基準により適合確認した複合建築物については、省エネ適判手続きは必要となるでしょうか。