よくある質問
断熱構造の対象となる部位屋根、天井、外壁、床(外気に接する部分・その他の部分)、基礎壁(外気に接する部分・その他の部分)断熱構造の対象となならない(イからヘまでのいずれかに該当する)部位イ. 居室に面する部位が断熱構造となっている物置、車庫又はこれらと同様の空間の居室に面する部位以外の部位ロ .外気 […]
木製建具のドア・窓の熱貫流率と窓の日射熱取得率の性能値が以下の方法で特定可能であれば、仕様基準で評価することは可能です。※ドアは1の方法のみ可能1公的試験機関のJIS規格かISO規格に適合した評価方法で第三者評価により特定可能2一般社団法人日本サッシ協会の技術資料(「建具とガラスの組み合わせ」による […]
基礎断熱住戸でも仕様基準を活用することは可能です。この場合、玄関土間や勝手口土間、これらに繋がる非居室の土間を除き、基礎断熱の基礎壁部分が、土間床等の外周部分の基礎壁の仕様基準に適合していることを確認する必要があります。(国土交通省Q&Aより抜粋)
複数の断熱材を重ね合わせた場合であっても、合算した断熱材の熱抵抗値または壁等の部位の熱貫流率を確認いただくことで仕様基準への適合確認は可能です。(国土交通省Q&Aより抜粋)
完了検査までに設置しない設備がある場合でも、仕様基準を使用できますが、図面や仕様書に、入居後に設置する旨を記載して申請してください。※誘導仕様基準を除く(国土交通省Q&Aより抜粋)
ルームエアコンディショナーの暖房運転の場合も、「定格冷房能力」と「定格冷房エネルギー消費効率」に基づき、エネルギー消費効率の区分を設定しているため、冷房のエネルギー消費効率区分として差し支えありません。(国土交通省Q&Aより抜粋)
エネルギー消費効率をモード熱効率へ換算した値を用いることはできません。(国土交通省Q&Aより抜粋)
・床暖房設備・ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が(は)のもの・コージェネレーション設備・ハイブリッド給湯器・給湯暖房一体型給湯器(給湯専用型のみが対象)などが該当します。 標準計算(省エネ適判)によって省エネ基準への適合を確認する必要があります。(国土交通省Q&Aより抜 […]
蓄電池設備を設置している場合、蓄電池設備が設置されていないものとみなして仕様基準への適合を確認することで活用が可能です。
太陽光発電設備を設置している場合、太陽光発電設備が設置されていないものとみなして仕様基準への適合を確認することで活用が可能です。