よくある質問
同時にご提出いただけます。なお、建築確認申請後着工していても、中間現場検査の時期までであれば提出可能です。
設計検査及び現場検査が行われていない住宅について、竣工後に設計検査及び竣工現場検査を申請して合格すると、適合証明書が交付されます。「竣工済特例」詳しくは、こちらをご参照ください。 ※築後年数が2年を超えている住宅または既に人が住んだことがある住宅については、中古住宅として物件検査が必要です。※フラッ […]
竣工済特例でご対応ください。
一戸建て等住宅で「住宅瑕疵担保保険の現場検査」または「建築基準法の中間検査」を行う検査機関と同一機関にフラット35の物件検査を申請する場合、中間現場検査を省略することができます。詳しくは、こちらをご参照ください。
一戸建て等住宅で「設計住宅性能評価」または「長期優良住宅」を活用し、取得する検査機関と同一機関にフラット35の物件検査を申請する場合、設計検査を省略することができます。詳しくは、こちらをご参照ください。
住宅金融支援機構のホームページから「フラット35」のページの「住宅事業者のみなさま」より物件検査の概要や申請書式をご確認ください。
軽微変更の手続きをお願いいたします。
「長期使用構造等であることの確認書」を建築確認申請書に添付する必要があるため、長期優良住宅の方が先に交付されます。ただし、双方の申請図書の整合性の確認のために、可能な範囲で進捗状況を揃えるようにしています。
評価の軽微変更はありません。確認申請において、設計住宅性能評価書によって省エネ適判を省略した場合の計画の変更については、軽微な変更(ルートA.B)に該当する場合は、省エネ適判軽微変更(ルートA.B)として、ご提出ください。軽微変更(ルートC)に該当する場合は、変更設計住宅性能評価の手続きが必要となり […]
劣化対策の点検措置についての確認が必要になりますので、設計内容説明書は該当項目があるものでご申請ください。