省エネ適判 TOP > よくある質問 > 省エネ適判 > 建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物(平屋建てかつ延べ面積200㎡以下)は省エネ適判の対象となりますか。 建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物(平屋建てかつ延べ面積200㎡以下)は省エネ適判の対象となりますか。 省エネ適判 投稿日:2026/08/04 省エネ適判は不要です。 ただし、適合義務はあります。 1 1 省エネ適判の一覧へ戻る