よくある質問 TOP > よくある質問 > 省エネ適判 > 建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物(平屋建てかつ延べ面積200㎡以下)は省エネ適判の対象となりますか。 建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物(平屋建てかつ延べ面積200㎡以下)は省エネ適判の対象となりますか。 省エネ適判 投稿日:2026/09/06 省エネ適判は不要です。 ただし、適合義務はあります。 新築工事以外の場合には、適合義務の対象となりますか。 省エネ基準適合義務の対象・省エネ適判の要否等について教えてください。 省エネ適判の一覧へ戻る