新築工事以外の場合には、適合義務の対象となりますか。
投稿日:2026/09/06
新築又は増改築に該当しない場合は、適合義務の対象とはなりません。
改修・リフォームや、既存建築物に対しての用途変更、大規模の修繕・模様替は適合義務の対象外です。
- 適合義務の適用除外となる「居室を有さないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物」とはどのような用途が想定されますか。
- 建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物(平屋建てかつ延べ面積200㎡以下)は省エネ適判の対象となりますか。