適合義務の適用除外となる「居室を有さないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途に供する建築物」とはどのような用途が想定されますか。
投稿日:2026/09/06
最終更新日:2026/09/24
最終更新日:2026/09/24
居室を有しないことにより空気調和設備を設ける必要がない用途は、建築物省エネ法施行令第6条第1項第1号に規定されており、具体的には、自動車車庫・自転車駐輪場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊その他これらに類する用途が該当します。 (国土交通省Q&Aより抜粋)
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