入居後に設置予定の設備のため「設置しない」と記載されたものが、検査時に設備機器が設置されていた場合、どのような手続きが必要となりますか。
投稿日:2026/08/04
■省エネ適判を受けた場合
入居後に設置される設備が建築基準法令の規定に係る変更を伴わない場合は、建築基準法の軽微な変更手続きが必要です。 また、建築物省エネ法上も軽微な変更の手続きが必要です。
■仕様基準により省エネ適判を省略した場合
入居後に設置される設備が建築基準法令の規定に係る変更を伴わない場合は、建築基準法の軽微な変更手続きが必要です。 また、入居後に設置される設備が仕様基準に適合している場合は、建築物省エネ法の手続きは生じませんが、仕様基準に適合しない場合は、新規で省エネ適判を受ける必要があります。
(国土交通省Q&Aより抜粋)